南洋州の州歌・州章・州旗及び各種象徴物を定める条例(案)

第一章 総則

第一条(制定目的)
本条例は、南洋州(以下「わが州」とする)、わが州内に住する市民(以下「州市民」)、及びわが州の各機関において従事する職員(以下「州職員」)の団結また友好の象徴として、わが州の州歌・州章を始めとする象徴物を、定めることを制定の目的とする。
第二条(条例の改正)
本条例の改正は、州議会によって成立したのち、改正内容を事前に広く公表し、全州において市民投票を行い、全州市民の4分の3の賛成をもって最終的な承認となす。

第二章 州歌
第三条(州歌)
わが州の州歌は、「凱歌のまち」(作詞:南洋州民有志 編詞・作曲:州歌作成委員会)とする。

第四条(州歌の旋律と歌詞)
州歌「凱歌のまち」の歌詞と主旋律は、別記第1号の通りとする。
1 和音転回は、別記第1号の通りの限りでない。
2 州歌の原曲の調は、変ホ長調とする。

第五条(州歌の著作権者)
州歌の著作権のうち、主旋律と歌詞は州知事に、また編曲の諸版は各版の編曲者に帰属するものとする。

第六条(州歌の利用自由性)
何人たりとも、全ての州市民また州職員が、公私の別なく、これを歌い演奏し、また州知事の著作権の範囲において、その他創作活動に資することを妨げることは、これを禁止する。
1 創作活動において、州歌の歌詞または主旋律を模倣し、かつ第三条に定める州歌でないものとしてこれを公表することは、禁止する。
2 編曲の諸版のうち、別表第2号にあるものは、その演奏に際し著作権についてなんら訴訟されない。ただし、その演奏の一部または全部を録音して販売したり、創作活動に資するなどの場合には、この限りでない。
3 創作活動において、移調・転調は原則自由とする。

第三章 州章・州旗
第七条(州章・州旗)
わが州の州章は、別記第2号の通りとする。

第八条(州章・州旗の著作権者)
州章・州旗の著作権は、州知事に帰属するものとする。
第九条(州章・州旗の利用自由性)
州章・州旗を何らかの創作活動に資することは、その著作権者の許可のもとにこれを制限しない。また、州章・州旗を州内において掲揚することは、自由とする。

第四章 各種象徴物
第十条(州の花)
我が州の花は、

第十一条(州の鳥)
我が州の鳥は、

第十二条(州の色)
我が州の色は、

附則
この条例は、より施行する。